油川コミュニティを考える会会則


(名称)
第1条 本会は、油川コミュニティを考える会(以下「本会」という。)と称する。


(目的)
第2条 本会は、油川地域の住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、生活環境
保持・改善に努力し、文化・福祉の向上と豊かで住み良い地域づくりに寄与する
ことを目的とする。


(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域住民の健康と福祉の増進、文化、教養の向上及びレクリエーション等の実施
に関すること。
(2)地域住民相互の情報交換ならびに交流・親睦に関すること。
(3)生活環境の保持と改善向上に関すること。
(4)青少年健全育成に関すること。
(5)防災・防火・防犯に関すること。
(6)交通安全に関すること。
(7)その他目的達成のために必要な事業。


(会員)
第4条 本会の会員は、油川地域に居住する住民及び地域内を活動範囲とする各種活動団
体とする。


(事務所)
第5条 本会の事務所は、本会代表の住所地に置く。


(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)代 表 1名
(2)副代表 若干名
(3)会 計 1名
(4)監 事 2名
( 理 事 10名~20名程度
(6)理事
連絡員 若干名
2代表及び副代表・ 会計・監事は、 会員の互選により選任する。 理事及び理事 連絡員は
代表が指名する。
3必要に応じて、本会に相談役又は顧問を置くことができる。


(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。役員の任務は、次のとおりとする。
(1)代表は、本会を代表し、会務を総括し会議を招集して議長となる。(1)代表は、本会を代表し、会務を総括し会議を招集して議長となる。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)会計は、本会の出納その他の会計事務を処理し、関係帳簿類を管理する。(3)会計は、本会の出納その他の会計事務を処理し、関係帳簿類を管理する。
(4)監事は、この会の会計の状況を監査する。また、監査の報告において必要と(4)監事は、この会の会計の状況を監査する。また、監査の報告において必要と
認めた場合、臨時総会の招集を請求する。認めた場合、臨時総会の招集を請求する。
(5)理事は、代表が招集する会議に参加することができる。理事は、代表が招集する会議に参加することができる。
(6)理事連絡員は、本会の事務全般を処理し、本会の連絡員は、本会の事務全般を処理し、本会の各各役員役員及び及び関係各団体の関係各団体の
連絡調整を行う。

(役員の任期期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と
する。
する。
 2 役員は再任を妨げない。役員は再任を妨げない。


(会議の種類の種類))
第9条 本会の会議は、総会及び本会の会議は、総会及び役員会役員会とする。とする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会の二種総会は、通常総会及び臨時総会の二種類類とする。とする。
 3 会議では、議長が書記を指名し会務を記録する。会議では、議長が書記を指名し会務を記録する。

(通常総会)
第10条 通常総会は、年1回開催する。通常総会は、年1回開催する。

(臨時総会)
第11条 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)総会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
(2)総会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
(3)第7条第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(3)第7条第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。

(会議の会議の構成)
第12条 総会は、会員をもって構成する。総会は、会員をもって構成する。
 2 役員会は、第6条で役員会は、第6条で選任選任されたされた役員役員によりにより構成する。構成する。

(総会の機能総会の機能)
第13条 総会総会は、次に掲げる事項を審議し議決する。は、次に掲げる事項を審議し議決する。
 イ 事業計画及び予算に関する事項事業計画及び予算に関する事項
 ロ 事業報告および決算に関する事項事業報告および決算に関する事項
 ハ 役員の選任(連絡員は除く)に関する事項役員の選任(連絡員は除く)に関する事項
 ニ 会則の改正に関する事項会則の改正に関する事項
 ホ 地域計画の改正に関する事項地域計画の改正に関する事項
2 前項に前項に定め定めああるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。るもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(議 決)
第14条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決議する。総会の議事は、出席者の過半数をもって決議する。
 2 前項において同数の場合は、議長の決するところによる。前項において同数の場合は、議長の決するところによる。


(運 営)
第15条 本会の運営は、青森市から交付される助成金及び会員の自己資金、寄付金、賛本会の運営は、青森市から交付される助成金及び会員の自己資金、寄付金、賛助金等をもってあてる。助金等をもってあてる。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年本会の会計年度は、毎年 4月4月 1日から翌年1日から翌年 3月31日までとする。3月31日までとする。

(雑 則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、代表がこの会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、代表が別に定める。

付 則
1 この会則は、平成22年11月17日から施行する。この会則は、平成22年11月17日から施行する。
2 この会則は、平成この会則は、平成2323年年 66月月1515日日 一部改訂する。一部改訂する。
3 平成23年6月15日開催の総会において決議された役員の任期は、平成23年6月15日開催の総会において決議された役員の任期は、第第88条条の規定にかかわらず、平成23年6月15日から平成24年3月31日までとする。
4 平成23年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、総会開催の日から平成23年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、総会開催の日から翌年3月31日までとする。
5 この会則は、平成25年5月15日この会則は、平成25年5月15日 一部改定する。一部改定する。